https://t.co/yb5BzFMeJk
— 橋下徹 (@hashimoto_lo) 2018年5月17日
①懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。しかも和解金を取るという。一般市民に対する脅しというほかなく、弁護士法56条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能。
②そもそも大量の懲戒請求が出ることをも、今の懲戒制度は想定している。ゆえに綱紀委員会が事前に一括して処理してく。この2人の弁護士の負担とはいったいどの程度のものか。明らかに根拠のない請求なら綱紀委員会が全て却下していく。僕なんかこれまでどれだけ懲戒請求をされてきたか。
— 橋下徹(@hashimoto_lo)Thu May 17 00:42:10 +0000 2018
③この2人の弁護士は一般市民に矛先を向けるのではなく、懲戒制度そのものの問題点を追及すべき。弁護士法56条の品位を失うべき非行事実という懲戒事由が曖昧過ぎて、どんな懲戒請求も一定の根拠があるようになり、弁護士会側の気持ち次第で懲戒処分ができるようになっている。戦前の治安維持法と同じ
— 橋下徹(@hashimoto_lo)Thu May 17 00:42:11 +0000 2018
④courts.go.jp/app/files/hanr…
最高裁判所は一般市民の懲戒請求の権利をできる限り保障すべきだと論じている。弁護士は国家権力の監督に服さないことの引き換えに、一般市民の懲戒請求権を保障した。そしてこのことによって弁護士に生じる負担は受忍すべき範囲内だと。
— 橋下徹(@hashimoto_lo)Thu May 17 00:42:11 +0000 2018
⑤実際、今回の大量の懲戒請求についても、綱紀委員会がさばいていくので弁護士にはほとんど負担がかからない。この程度の負担は僕は10年以上も負ってきた。むしろ大阪市長という機関としての行為について、大阪弁護士会は懲戒処分を出そうとしていて、こっちの方が負担が大きいよ。
— 橋下徹(@hashimoto_lo)Thu May 17 00:42:11 +0000 2018
【ツイッターの反応】
【お知らせ】うちの事務所にクレームの電話が入っていますが、やめてください。懲戒請求自体を否定したことなど一度もありません。今回の事案に限っての対応です。そこを見ないで、一方的に事務員にまくしたてると、それこそ業務妨害で被害届を出すことになります。そのようなことはお止めください。
— ささきりょう (@ssk_ryo) 2018年5月17日
#懲戒請求
反訴が怖くて和解を飲むのは脅しが怖いんじゃなくて、反訴されたらこちらには懲戒請求の明確な根拠がなくて困るからでしょ?
ちゃんとした理由があるなら反訴を受けてたって裁判で勝てばいいじゃん。正当な理由なんかないから逃げるんだよ。
ちゃんと理由があるならともかく、今回は集団で虚偽の懲戒請求をしているのでかなり悪質ですよ。
弁護士さんなら法廷で決着つけましょう(°▽°)
法律の素人である一般国民が懲戒請求制度を利用したらその対象である弁護士に訴えられましたって話がまかりとおるなら、そんな懲戒制度は使い物になりませんよね。
他の弁護士は、こういう正論を言わずダンマリ?
弱い立場の一般国民を守ってくれる弁護士って橋下さん以外は居ないの?
それが最善の策です!安心してください!
今、余命様が安倍晋三総理に援護の相談をなさっているかもです。
もう一度いいます。裁判所から通知がきても闘いましょう。
自由には責任が付きまとうのです!
余命様のブログをみてください
反訴しなければ懲戒請求して来た相手の主張をそのまま呑んだことになるから反訴しているわけですよね。
そして事前の和解も、「一般人なら到底裁判では闘えない(その力がない)だろうから、その救済手段」だと思いますし、両弁護士の優しさかと。
また懲戒請求を反訴されて困るならば最初から請求するべきではないでしょう。
問題なのは間違った情報を安易に捉えていた請求者であり、貴方も闘うべきだったのでは?
それに「大量の懲戒請求は違法」というのもちゃう気がします・・@hashimoto_lo
twitter.com/hashimoto_lo/s…
北弁護士については、大量の懲戒請求を傍から見て疑問を呈しただけで懲戒請求をされています
だからこそ、時に右からも左からも批判されます。
ま、こいつもかつてタレント弁護士時代テレビ番組で #懲戒請求 呼びかけて物議かもしてたしなぁ~( ´,_ゝ`)
twitter.com/hashimoto_lo/s…
#不当懲戒請求
その反社会団体に名簿が行くザマアとか言ってる弁護士も
その組織に暴力団員を名乗る奴がいることを知りながら言ってる訳で
品位どころの話じゃ無い 脅迫ですがな
暴力団の看板使った
【アンケート】【拡散希望】#拡散希望RTお願いします
— あわ・みかわ (@awamikawa) 2018年5月17日
あなたは、どちらを支持しますか?
コメント
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コメント一覧 (28)
弁護士が裁判するって脅すなんて小学生相手にヤクザがカツアゲするようなもんやろう
活動家であって弁護士じゃないだろ…どうみても負けてても勝ったとかぬかすし
実際、今の裁判って弁護士喰わす為にある様なもんだしな。
某テレビ番組に乗せられて些細な事でホイホイ裁判やったら、膨大な金と時間取られて
徒労だけが残る事の方が多いだろうし。
>ささきりょう@ssk_ryo ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいるけど、落とし前はつけてもらうからね。(^ー^)ー☆
ツイッター上で公になされるこうした発言を、品位があると感じる人はほとんどいないのでは?
もう時間が無い。日弁連は正直に国民に向かって談話を発するべきだ。
半島から追い出された独裁アナーキスト共産主義者の密入国コリアンが日本からも追い出される構図。
日本の主権は日本人だけにあるので、コリアンはさっさとどこかに言ってください。
ここまで書いてて気付いたけど、
・懲戒請求制度が機能不全に陥っている
・懲戒請求をすると逆に訴えられたり、制度を活用しないよう萎縮させようとする弁護士がいる
この2点により、懲戒請求を弁護士会が判断する弁護士自治の原則に関しては、弁護士法の法改正を行い、法務所の一部署が懲戒判断の主体となるように、与党の先生方に陳情するってのは中々良いんじゃないかと思った
つまり、橋下も書いているが、懲戒請求される事がいちいち面倒ったらしくても、身内の事は自分達で決める、という弁護士達の世界を守る為の必要コストなので甘受するしかない
パヨクはよく、安倍政権が忖度がどうたら喚いているけど、弁護士自治を廃止して、そのに信用出来ない相手に己の処遇を任せるってのは結構自穀行為な気がする
弁護士の歴史として、不良弁護士を国ではなく弁護士が裁くという自分達の事は自分達で決める弁護士自治という根幹の思想があります。
懲戒請求を機械的に却下したり、懲戒請求をした者に対し萎縮させるような行為を認めてしまった場合、「懲戒請求が機能不全に陥っているのだったら、やはり弁護士の不良素行はやはり弁護士会に任せる弁護士自治という形ではなく、国に事例を判断してもらおう」という方向に世論が向かいます。
つまり、国民から弁護士が懲戒請求をさせる制度を維持するのか、懲戒請求制度を否定して国が弁護士の素行を審査する制度に変えるのかという事になります。
パヨクが愚かなのは、懲戒請求制度でぶち切れたりあるいは攻勢に出ているかのように喜んでいますが、今の反訴戦術は弁護士自治の否定に繋がり、パヨク弁護士の免許の生穀与奪堅を身内である弁護士会から国営機関の公務員の手に譲り渡す事に気付いていないところ。
・・・(前略) 今回の示談作戦は共謀したとツイッターしているから、逃げるのは難しいぞ。とにかく能書きはいいから神原元弁護士と同じく全懲戒請求者に脅迫状を送りたまえ。
こちらもそれを待って君たちの告訴にはいる。残念ながらほぼ全員が参加することになりそうだから大変だね。こちらは1000万円支払えば和解に応じる方針だが、びた一文まけないからな。
うわぁ、あわよくば1000万円も慰謝料もらえるのか。まあ、弁護士グループに恐喝されて激しい精神的苦痛を味わってるんで、それぐらいもらわないと割りに合わないな。うち、まだ脅迫状届いてないんで、早く送ってくれませんかね ?
>法律の撃ち方を知っているのが弁護士です。自分の身を守るのに法律を撃って何故悪いのか?
えぇ!? 恐喝罪に匹敵することも知らないのにかぃ
・懲戒請求はその弁護士が酔っ払って人殴ったなど、分かりやすく犯罪者な時に通るから、朝鮮関連などの国政レベルの論点では通らない(それこそ立法の分野で弁護士法改正で経済政策対象国関係者への弁護をしてはならない、など規定すれば良いだけ)
・他方、懲戒請求は国民の権利なので、仮に通らなくても、その弁護士が懲戒に値すると本人が信ずるに足る相当な理由さえあれば良い(イタズラ目的ではなく本人なりに憤慨した事由があった事さえ立証すれば良い)
つまり、通りそうにないけど出すのは自由ってのが着地点だから、懲戒請求が通って弁護士が資格を喪失する事も無いし、懲戒請求をした側が不利益を受ける事も無い
ただ、不利益を被らないものをあたかも不利益を被るかのように恐喝し、和解という形で金品を騙し取る手法は通用する。
こっちに関しては朝鮮以上にあかん気がするんだがどうするんだろうね。
日弁連声明が出された2016.7の段階ですでに、
【補助金の不支給は教育権を侵害しない(2008年大阪高裁)】(2013.1)
と明らかにされているのに、国連は
【朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子供の教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する】(2014.9)と言い、「権利を妨げる」という部分は誤っているのに、この文章をそのまま日弁連は引用しています。そしてその数行前に、【子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない政治的理由により補助金の支給を停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権の侵害につながるものである。】と主張しています。この文章は「教育権」ではなく「学習権」という言葉を使ったり、「侵害する」ではなく「侵害につながる」と表現を和らげたりして逃げ道を作っているような意図が透けて見えますが、言いたいことは国連の外圧の方を引用しているという構図になっていると思います。
一般論で言えば、過去の判例が覆ることはあるでしょうから、現行法を逸脱した内容を主張することもあるでしょう。しかしこの声明に関して言えば、
———————-
①日本国憲法を蹂躙し、法秩序を乱している
②日本国政府の対外的公式見解に反する主張をしている
③日本国政府が担保しえない権利を捏造し、かつ、日本国に対し武力を背景に恫喝を繰り返している国の君主を絶対視する教育を行っている朝鮮学校に向けての金銭的な利益を拠出するよう、日本国政府および地方自治体に要求している
個人的には以下の点から彼らの主張は説得力を欠いているのではないかなと思います。
・朝鮮学校補助金支給声明自体が外患罪を構成している。
・外患罪の法定刑は死刑のみであり、罰金刑ではないから、法人ではなくその構成員を犯罪主体と捉えざるを得ない。
・判例は法人の犯罪能力を否定している。
・日弁連は高度な自治権を持つ強制加入団体であり、懲戒権・監督権を持っている。
・弁護士の懲戒権・監督権は都道府県や省庁にないから、法人の解散や営業停止などの行政処分をもって刑罰とすることは困難である。したがって、外患罪告発が受理されない限り、懲戒請求以外の手段はない。
・日弁連は強制加入団体であり、日弁連の会長声明は対外的には「日弁連の総意」と(少なくとも一般国民にとっては)捉えられて差し支えない。
また懲戒請求制度は弁護士に対する一般国民の信頼を確保するためのもので、広く一般国民に認められるものであり、
「法律のプロである弁護士の強制加入団体である日弁連の会長声明がいかにして表明されるかという対内的プロセスを懲戒請求者が考慮しなければ、懲戒請求権の濫用に当たる」
と主張するのは、懲戒請求制度そのものの趣旨に合致しない。したがって「日弁連の会長声明は少数の弁護士が大多数の弁護士の意見を無視して、あるいは意見表明の機会すら与えずに出すものであるから、会長声明を根拠に個々の会員を懲戒請求するのは懲戒請求権の濫用である」との批判は当たらない。
・そもそも最初から個々の会員に懲戒請求していたわけではなく、初めは日弁連会長、次に幹部と外患罪告発してきたが、違法状態が取り除かれなかった背景があり、それによって「弁護士への国民の信頼が揺らいだ」ことを持って個々の会員に懲戒請求するのは、プロセスとして自然である。
お得意のコメンテーターだけして行動せずに終わり?
日弁連の対応には大きな問題がある。
①懲戒事由である「憲法第89条違反」にはまったくふれていないこと。
②弁護士法に違反して懲戒請求者に差別取り扱いをしていること。
③弁護士法に違反して規定の手続きをしていないこと。
④綱紀委員会における議決が被懲戒請求者の抗弁と脅迫行為を容認していること。
⑤各弁護士会の施行規則に違反していること。
⑥懲戒請求の制度そのものを否定していること。
検察をまねて公務員もどきの対応をしたものだから、実務上、余命が事前に警告したとおり破綻している。ウソにウソを重ねて逃げを図っても、懲戒請求事由が「朝鮮人学校に金を出せというメッセージには問題がある」ということであるから、まさに崖っぷちでのつま先立ちである。
まず「不当懲戒」なんて用語は懲戒権を持つ組織内の処分に関するものであって、この場合は日弁連あるいは傘下当該弁護士会の問題であり、
懲戒請求者は処分権限など持っていない。つまり「不当懲戒に対する民事及び刑事上の責任」など存在しない。
では詐欺かというと、法的には「不当懲戒請求」「不当懲戒請求者」とは言っていないから、
勝手に謝罪し、双方合意のもとに和解契約書を締結し、勝手に慰謝料として10万円を支払った行為を法的には詐欺あるいは恐喝事件としての追求はむずかしい。
しかし、法的にはグレーでも、素人目では誰が考えても恫喝、脅迫行為である。これを日弁連が容認することによるイメージダウンは計り知れない。
2487 2018/04/28アラカルト② – 余命三年時事日記
ノースライム@noooooooorth 15時間
#不当懲戒 に対応するための費用のカンパをお願いするための口座を作成しました。
本件では今後懲戒請求者等に対し民事・刑事上の責任を追及していく予定ですが相応の費用がかかります。
少しでも皆さまのお力添えを頂けますと幸いです。
.....「不当懲戒」であって「不当懲戒請求」じゃないからね。また、「懲戒請求者等」であって
「懲戒請求者」ではないからね。告訴された場合の逃げを考えているのだ。
後段は弁護士法違反だよ。当然だが日本国憲法違反でもある。脅しだよ。
法では検察への告発状と同じく、懲戒請求された弁護士への告知の際にも懲戒請求者の氏名は伏される。漏洩は犯罪である。ところが今回の懲戒請求は、日弁連幹部が朝鮮人学校補助金支給にこだわったため、日弁連会長と傘下弁護士会会長→加わるに幹部→当該全弁護士とエスカレートしていったものである。
まあ、あり得ないことであるが、会長以下幹部がすべて懲戒請求されているため、綱紀委員会の委員も全員が懲戒請求対象となっている。つまり、自分が自分を裁き、処分するという常識ではあり得ない展開となっているのである。
当然懲戒請求者の情報を知る立場にあるわけであるが、漏洩は重犯罪であるため、彼らは動けない。
そのため幹部ではない佐々木とか北とかを使うことになる。しかし、漏洩元はすぐにばれるため、さすがに個人情報は漏らせない。つまり現状では彼らはまったく動けないのだ。ただ、何らかの取り下げに動いた時点で情報が漏洩する可能性があるので気をつけよう。
そもそもの懲戒請求事由である「憲法第89条違反」について違法ではないとすれば終わるものを
なぜ答えずにくどくどと屁理屈を並べるのか実に不可解で
ある。
弁護士会内部では第89条違反は認識されており、初動の対応失敗から身動きできなくなっているのだろうが、
この件はすでに外患誘致罪で刑事告発されている事案であり、現状は検察の返戻処分に守られているものの、
有事にはあっという間に崩壊する状況である。
法を適用するときに、いくつか条件がある場合、平等な場合は併記する。
優先順位がある場合は、その優先順に並べる。
上記4の場合の条文はその優先順に並んでいる。
1第一項の請求が不適法であると認めるとき
2対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき
3対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき
4事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるとき
つまり懲戒請求の事由が不適法であれば、その時点で却下され、2以降は関係がない。
それが他の理由云々ということは、懲戒請求事由は適法であるということを認めていることになる。つまり、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」という指摘は正しいということになる。憲法第89条違反であることは弁護士ならば常識であり、これを隠すためにさらに事由の書き換えまでしているのである。
日本国憲法 第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が法違反として会長声明に賛同する傘下弁護士を懲戒請求しているのだから、
それが明らかな事由であり根拠だね。
その根拠があるかないかを判断するのは弁護士会であり、神原元弁護士ではない。
不当懲戒と不当懲戒請求という文言は紛らわしいが、まったく別物で、不当懲戒は権限を持っているものが行使する処分に関するもので、この場合は懲戒者=弁護士会であり、
被懲戒者の不服申し立てあるいは損害賠償の相手は所属する弁護士会となる。
まあ、裁判になったとして、裁判所から呼出状と訴状と答弁書の提出が来るが、
この答弁書に以上の事実を書けばいいのである。ざっとこんなもんかな。
1.弁護士会が「懲戒事由を認め、綱紀委員会にあげた事実」は否定ができない。
これを否定し、懲戒請求の根拠がない旨の所属弁護士会の証明書の提出を求める。
根拠があるかないかを決めるのは弁護士会である。
2.懲戒請求者であることの証明を求める。
個人情報がいかなる形で開示されたかを相手に証明させる。綱紀委員会かそれ以前の弁護士会か、
その他、漏洩がいかにして行われたかを証明させるのである。
3.損害賠償の具体的明細を求める。
例としてあげると、佐々木亮弁護士のおとしまえ発言の場合
D 余命側では懲戒請求者数は1300人ほどだといっていたけど、佐々木亮弁護士サイドは960名と差があるね。どういうことだろう。
A 第一次から第三次まで逐次の発送だったようだから、未処理がかなりあるということだろう。しかし、余命サイドは驚くほど団結しているな。
現在、取り下げ1名、和解1名と聞いている。すごいね。
鼻が曲がる
席の取り合い………
この弁護士は懲戒請求が棄却されない可能性を恐れているから法的処理を執っているものと推測されます。
弁護士当人の行為・行動に問題がなければ懲戒請求は通りません。
法的措置を執った時点で弁護士側の負けです。
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