小西洋之
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日本国憲法を読んで頂くと「時代に合った憲法」といった自民、維新らのフレーズが如何に軽薄で無責任で中身のないものであるか実感して頂けると思います。憲法は我々一人一人の人生(時代)では経験することのできない人類の長年の血と汗と涙の結晶なのです。これを変えるということは、人類史と現在の他国で幾らでもある人権侵害や戦争の惨禍の危険に国民をさらすことになるのです。 憲法前文 「日本国民は、・・・われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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