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お問い合わせいただいた件について回答いたします。

市民税課では、不法滞在外国人の居住実態を把握するすべ
はございませんので、課税実績はありません。
一般的に不法滞在と呼ばれる状況については、出入国管理庁
が管轄しておりますので、そちらにお問い合わせください。
不法滞在者に対する地方税法の改正につきましては、国の
動向を注視してまいります。
よろしくお願いいたします。


川口市役所市民税課


次に、同じくウでございますが、外国人労働者の雇用に際しては、いわゆる労働施策総合推進法において、雇用する旨の届出義務があり、在留資格等の厳格な確認が必要とされております。さらには、所得税法、地方税法において、源泉徴収票や給与支払報告書を故意に提出しなかった場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す」という規定がございます。国は強力な調査権を持ち、不法や違法な行為に対し厳格な対応を行うことが可能でございますことから、市といたしましては、国税・県税・市税の3税協力の下、緊密な連携を図り対処して参ります。

次に、課税について。  課税もまた居住実態を把握する一つです。仮放免の方は、就労せずには生活できませんので、働いているのが実情です。法律上、働くことが不可能でありながら黙認されている現状で、もちろん賃金は支払われます。その際は、源泉徴収されているはずです。源泉徴収されているということですと、国税を納付しているということであり、本来は川口市に給与支払報告書が、経営者なり、担当の税理士なりから提出されるはずです。  しかし、実際に市に対し当該経営者から仮放免者の給与支払報告書が提出されることはほとんどないということです。これは、経営者、もしくは担当税理士が義務を果たしていないことであります。そもそも源泉徴収額を支払っていなければ脱税ですし、人件費として費用を計上できないのであれば、経営が成り立ちません。仮に、一人親方扱いだとしても、給料を受け取る側が申告していなければ、これも脱税です。また、源泉徴収した上で国に支払っていないとすれば、経営者が横領しているということになります。いずれにしても、当然、市民税の課税措置は行われるべきであります。仮放免と課税の法律上の整合性が取れないとしても、アル・カポネが脱税で逮捕されたように、税法と国法に関しては矛盾しながらも存在する。それはそれ、これはこれという関係です。  いずれにしても、課税できない状況というのは、仮放免者か経営者、どちらかに原因があります。仮放免者の居住実態をつかむことと併せて、この事と次第によっては、市が調査し、国税当局と連携すべきであると思いますが、いかがお考えでしょうか。  (1) 仮放免者の生活実態について  ア 仮放免者の居住実態を把握することについて  イ 仮放免者の市民税の課税状況について  ウ 課税を逃避している不法就労者への対応について


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