
野党議員の国会質問で名誉棄損 東京地裁が国に和解勧告「議事録サイトに明記を」https://t.co/voTRMdg9OP
— 産経ニュース (@Sankei_news) August 26, 2026
憲法51条は「免責特権」を規定しており、この延長で名誉毀損が確定した案件でも議事録は修正されない仕組みになっているが、事態を重く見た裁判所が国に対応を強く求めた形だ。
【【悲報】野党議員さん、国会での発言が「名誉毀損」認定されついに司法からメスが入れられる → wwwwwwwwwwww】の続きを読む









